林試の森公園訴訟

http://www.asahi.com/national/update/0904/TKY200609040310.html

違法な都市計画決定という結論を導いた一審・東京地裁判決が「民有地を利用できるのは、公有地を利用できない場合だけ」とした厳しい限定の仕方は退けた。

NHKのラジオを聴いてて知った話。うろ覚えなんだけど、判決理由で「都市計画が民有地に配慮する必要は無い」って感じのことを言ってた気がする。本当にそう言ったかどうかは定かじゃないけど驚いた。本当は何て言ってたんだろ。