栃木リンチ殺人事件控訴審判決

 医療訴訟では、ミスと患者の死亡を直接的に結びつけられない場合でも、一定の割合で「延命の可能性に対する損害」を認めていることを参考に、須藤さんのケースでは、捜査ミスで「生存可能性」が3割程度失われたと判断。県が負うべき損害額を1100万円と算定した。

http://www.asahi.com/national/update/0328/TKY200703280342.html

3割って…。
「完全に阻止できたとまでは言い切れない」と言われればそうだけど、それにしても一審判決の方が常識的に思えるんだが。