福岡・3児死亡飲酒運転事故

川口裁判長は「今林被告は酒に酔っていたが(事故前に)蛇行運転や居眠り運転はしておらず、正常な運転が困難な状態だったとは言えない」として危険運転致死傷罪の成立を否定。「漫然と進行方向の右側を脇見していたことが事故の原因」と結論づけた。弁護側が事故の一因とした、被害者側の居眠り運転については否定した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000034-nnp-l40

「正常な運転が困難だったとは言えない」のならなおさら罪が重くなりそうなものだけど考え方の違いか。疑わしきは被告人の利益ってことなんだろうが納得いかない。全く。危険運転致死傷罪の適用条件を見直そうって動きは無いのかな。