正露丸訴訟

胃腸薬「正露丸」を販売する大幸薬品大阪府吹田市)が「イヅミ正露丸」販売元の和泉薬品工業和泉市)に販売差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は4日、大幸薬品側の上告を受理しない決定をした。「正露丸の名前は一般的名称として認識されている」とした一、二審判決が確定した。
 一審大阪地裁は、商品名の上に大幸側がラッパ、和泉側がひょうたんの図柄を表示しており識別は可能だとして、請求を棄却。二審大阪高裁もこれを支持していた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080704-00000125-jij-soci

裁判そのものに関しては今までに色々なケースを見てきたからへーって感じ。
知財高裁で争ったわけではないってのが意外だった。