今日目にした3つの事故と裁判について何となく

仙台市内のアーケード街で平成17年、暴走したトラックにはねられ7人が死傷した事件で、殺人罪などに問われた住所不定、無職、大友誠治被告(40)の判決公判が15日、仙台地裁であった。山内昭善裁判長は「多数の歩行者の存在を無視した卑劣で身勝手かつ短絡的な犯行」などとして、大友被告に懲役28年(求刑無期懲役)の実刑を言い渡した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070316-00000007-san-soci

何で懲役28年にもなったんだろうと思ったけど、殺人罪で起訴されてたのか。全て事故として、業務上過失致死傷罪しかないのかと思ってたけど、こういうこともあるんだな。
仙台アーケード街トラック暴走事件 - Wikipedia
アーケードの中の4人については、ブレーキ痕がなかったから殺人罪になった?
続いて、埼玉・川口市の園児21人死傷事故。

遺族側は危険運転致死傷罪(最高刑・懲役20年)の適用を訴えたが、地検は「業務上過失傷害罪を変更する証拠を把握していない」と判断、「最高刑を言い渡すことが正義にかなう」として同罪の最高刑である懲役5年を求刑していた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070316-00000042-san-soci

よく分からない理屈だ。状況証拠だけでも十分揃ってたように思えるんだけどな。4人も死なせた男がたったの5年で出てくるのはどこまでも釈然としない。危険運転致死傷罪は、どうしてこんな抜け穴だらけの法律になったんだろう。
そして、福岡の飲酒運転3児死亡事故。飲酒運転が厳しく取り締まられる契機になった事件。

関係者によると、同被告側は飲酒を認めた上で「アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態には至っておらず、その認識もなかった」として、起訴事実を一部否認する方針を示した。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007031501124

被告側にも争う権利はあるけどさ。何かマジかよって感じだ。裁判所をさっさと出てきても、ろくな人生待ってなさそうだし。なんて分からないけどさ。この先どうなるかなんて。
人が死んだ事故は基本的に殺人罪で裁いて、状況に応じて業務上致死傷罪とか適用すればいいんじゃないのとか思ったり。まあ明らかに逝き杉か。でも状況に応じて殺人罪はもっと積極的に適用してもいいんじゃないのかなって思うケースばっかりだ。