小児科医自殺訴訟

先日は労災認定してたのに、今回は一転して病院の賠償を認めない判決。驚いた。

 当直勤務について、労働訴訟の判決は「疲労を回復できるほどの深い睡眠を確保することは困難だった」として心身への危険性を認めた。ところが今回の損害賠償訴訟の判決は「急患はそれほど多くなく、仮眠する時間はあった」として、心理的負荷は強くなかったと判断した。
 中原さんは99年8月に自殺。直前半年間の当直は多い時で月8回、平均で月6回程度だった。

http://www.asahi.com/national/update/0330/TKY200703290337.html

急患はそれほど多くなかったって、いつ入ってくるか分からないもんに備えなきゃいけないんだから、仮眠する時間はあったと言っても中々難しそう。それとも経験で予測できるようなもんなのかね。

判決は「宿直回数は、他の病院の小児科医と比較して突出して多いとはいえず、過重な業務だったとは認められない」と指摘。仕事とうつ病の関係についても、「健康状態や相続問題など仕事以外にも心理的負担になる問題を抱えていた」と、因果関係を否定した。

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20070330ik07.htm

他の病院と比べてどうこうじゃなくて、きついもんはきついと思うんだけどな。裁判官的にはまだまだ働き足りないだろおめーらって感じなのかね。他に理由があったとしても、過労が一因ってのは否めないような気もするんだけどな。分からん。